配達パートナーの開業届と青色申告の基本|白色申告との違い

開業届と青色申告の基本|白色申告との違い

※本ページにはプロモーション(紹介プログラム)が含まれています。

配達を本格的に続けるなら、知っておきたいのが青色申告です。事前の手続きと帳簿が必要になる代わりに、税金の面で優遇を受けられます。この記事では、開業届と青色申告の基本を説明します。

この記事のポイント

  • 青色申告には、事前の申請が必要
  • 条件を満たすと、最大65万円の特別控除を受けられる
  • 複式簿記は、会計ソフトを使えば対応できる

青色申告と白色申告の違い

青色申告白色申告
事前の申請必要不要
特別控除最大65万円(条件により55万円、10万円)なし
赤字の繰り越し翌年以降に繰り越せる原則としてできない
帳簿65万円・55万円の控除には複式簿記が必要簡単な帳簿でよい

必要な手続き

  1. 開業届を税務署に提出する
  2. 青色申告承認申請書を税務署に提出する

青色申告承認申請書の期限は、原則として、青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以降に新しく事業を始めた場合は、始めた日から2か月以内に提出します。

期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、翌年からになります。どちらの書類も、e-Tax から提出できます。

開業届と青色申告承認申請書は、画面の質問に答えていくだけで作成できるサービスを使うと、書き方で迷いにくくなります。

65万円の控除を受けるための条件

  • 複式簿記で帳簿をつける
  • 貸借対照表と損益計算書を、確定申告書に添付する
  • 申告期限までに申告する
  • e-Tax で申告する、または帳簿を電子的に保存する

e-Tax を使わずに紙で申告した場合などは、55万円の控除になります。簡単な帳簿だけの場合は、10万円の控除です。

複式簿記は、会計ソフトで対応できる

複式簿記と聞くと難しそうですが、会計ソフトを使えば、日付と金額、内容を入力するだけで、必要な帳簿と書類が自動で作られます。簿記の知識がなくても始められます。

PR|青色申告に対応した会計ソフト

注意:すべての人が青色申告を使えるわけではない

青色申告ができるのは、事業所得などがある人です。副業で配達の規模が小さい場合、所得が「雑所得」と判断されることがあり、その場合は青色申告を使えません。

自分の配達が事業所得にあたるかどうかは、継続性や規模などから判断されます。迷う場合は、税務署に相談してください。

開業届を出す前に確認したいこと

  • 家族の扶養に入っている場合、健康保険の扶養から外れる条件に影響しないか
  • 失業給付を受けている、または受ける予定がある場合、受給に影響しないか
  • 勤務先に副業の届出が必要かどうか

よくある質問

開業届を出すのに、費用はかかりますか?

かかりません。税務署への提出は無料です。

白色申告でも、帳簿は必要ですか?

必要です。白色申告でも、売上と経費を記録した帳簿をつけ、保管する義務があります。

青色申告は、やめることもできますか?

できます。取りやめの届出を税務署に提出します。

まとめ

青色申告は、手続きと帳簿の手間がかかる代わりに、税金の負担を軽くできる制度です。まずは経費の記録から始めて、続けられそうなら検討してみてください。なお、この記事は一般的な説明です。税制は改正されることがあるので、最新の内容は国税庁のサイトで確認してください。

あわせて読みたい