自転車配達の交通ルールと青切符|反則金の一覧

自転車の交通ルールと青切符|配達で注意したい違反と反則金

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2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」が適用されるようになりました。配達では1日に何十キロも走るので、ルールを知らないままだと、違反をしてしまう場面も増えます。この記事では、制度の概要と、配達中に特に注意したい違反をまとめます。

この記事のポイント

  • 青切符の対象は16歳以上。違反すると反則金を納める
  • 「ながらスマホ」の反則金は12,000円
  • 配達アプリの操作は、必ず止まってから
街なかを走る自転車

自転車の青切符とは

青切符は、比較的軽い交通違反について、反則金を納めれば刑事手続きに進まずに済む制度です。これまで自動車やバイクが対象でしたが、2026年4月1日から自転車にも広がりました。対象は16歳以上で、100種類を超える違反が含まれます。

主な違反と反則金

違反の内容反則金
スマートフォンを手に持って使いながら運転(ながらスマホ)12,000円
信号無視6,000円
右側通行(逆走)6,000円
歩道の通行方法の違反6,000円
一時不停止5,000円
無灯火5,000円
傘を差しながらの運転5,000円
イヤホンで周りの音が聞こえない状態での運転5,000円
2人乗り3,000円
並んで走る(並進)3,000円

酒気帯び運転や、ながらスマホで実際に危険を生じさせた場合などは、青切符ではなく、より重い刑事手続き(赤切符)の対象になります。

配達中に特に注意したい場面

スマートフォンの操作

配達ではアプリの地図や依頼の画面を何度も見ます。手に持って操作しながら走るのは違反です。スマートフォンはホルダーに固定し、依頼の確認や操作は必ず止まってから行いましょう。ホルダーに付けていても、画面をじっと見続けながら走るのは違反になります。

逆走と歩道

届け先が道路の反対側にあるとき、つい右側を走りたくなります。自転車は車道の左側を通るのが原則です。歩道を通れる場合でも、歩行者が優先で、車道寄りをすぐ止まれる速さで走ります。

一時停止と信号

急いでいるときほど、「止まれ」の標識を見落としがちです。見通しの悪い交差点での出会い頭の事故は、配達中の事故で特に多いパターンです。

夜のライト

夜の配達では、前のライトと、後ろの反射材または尾灯が必要です。充電式のライトは、配達前に残量を確認しておきます。

ヘルメットについて

自転車用ヘルメット

自転車のヘルメットは、すべての年齢で着用が努力義務になっています。反則金の対象ではありませんが、頭を守る効果は大きいので、配達では着用をおすすめします。

反則金を納めないとどうなる?

青切符を受けたら、決められた期限までに反則金を納めます。納めれば、その違反について刑事手続きには進みません。納めなかった場合は、刑事手続きに移り、裁判所で扱われることになります。

原付バイクで配達する場合

原付バイクは、以前から青切符と違反点数の対象です。自転車と違い、違反が重なると免許の停止につながります。二段階右折や法定速度など、原付に特有のルールも確認しておきましょう。

よくある質問

自転車で歩道を走ってもいいのは、どんなときですか?

「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道や、車道を通るのが危険でやむを得ない場合などに限られます。その場合も歩行者が優先で、車道寄りをゆっくり走ります。

片耳だけのイヤホンなら大丈夫ですか?

大切なのは、周りの音や声が聞こえる状態かどうかです。都道府県によって細かな決まりが異なるので、配達中は使わないのがいちばん確実です。

スマートフォンをホルダーに付けていれば、地図を見てもいいですか?

ホルダーに固定していても、走りながら画面をじっと見続けるのは違反になります。道を確認したいときは、安全な場所に止まってから見てください。

まとめ

反則金を避けることよりも、事故を起こさないことが大切です。1件の配達で数十秒を急いでも、収入はほとんど変わりません。万一に備える保険については「事故への備えと保険の基本」をご覧ください。

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